事業系ごみ

産業廃棄物

取扱品目、対応エリアをご案内します。
お見積り無料です。コンテナ・フレコンの設置、回収などもお気軽にご相談ください。

 

産業廃棄物・取扱品目

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた廃棄物のことです。

産業廃棄物は、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に「契約書の締結」と「マニフェスト伝票を発行して処理する」ことを法律で義務付けられており、弊社にてマニフェストを発行いたします。安心してご依頼ください。
※事業活動は、自治体、NPO、学校、地域団体なども含みます。

 

1)あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物

業種にかかわらず該当します。

 

<処分・中間処理>

取扱品目 具体例
選別・圧縮梱包に
係るもの

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず

(これらのうち石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物、水銀使用製品産業廃棄物 及び特別管理産業廃棄物であるものを除き、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くずは、廃プラスチック類を処理するために選別される廃棄物である。)
以上3種類

選別・圧縮に
係るもの

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び 陶磁器くず

(これらのうち石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物、水銀使用製品産業廃棄物 及び特別管理産業廃棄物であるものを除き、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くずは、金属くず(スチール缶)を処理するために選別される廃棄物である。)

以上3種類

選別・圧縮に
係るもの

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず

(これらのうち石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物、水銀使用製品産業廃棄物 及び特別管理産業廃棄物であるものを除き、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くずは、金属くず(アルミ缶)を処理するために選別される廃棄物である。)

以上3種類

<収集運搬>

あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物

2)特定の事業活動に伴う産業廃棄物

特定の業種に限定されます。

例えば、紙くずは、紙の製造などに関係のある業種の場合に産業廃棄物となります。それ以外の業種の場合は、事業系一般廃棄物となります。

 

<収集運搬>

特定の事業活動に伴う産業廃棄物

3)特別管理産業廃棄物

産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状のものを幅広くとらえています。

<収集運搬>

取扱品目 具体例 福島県
廃油 揮発油類、灯油類及び軽油類又はテトラクロロエチレン若しくはベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る。
廃酸 水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。
廃アルカリ 水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。
感染性産業廃棄物 医療関係機関等で発生した感染のおそれのある廃棄物

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